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 西岡武夫の国会活動

参議院予算委員会
総括室議事会議速報

平成131010

委員長(真鍋賢二君) 次に、西岡武夫君の質疑を行います。西岡武夫君。

西岡武夫君 自由党を代表いたしまして、小泉総理に御質問申し上げます。

  小泉総理が就任されましてから、国民的な高い支持率を維持しておられます。

その理由はいろいろあろうと思いますけれども、一つは、建前と本音を分けないでお話しになっておられるだろうと、国民の皆さん方は今でも思っておられるわけです。

また、自分の言葉でお話になる、そのことに対して多くの国民の皆さん方が信頼を寄せていると、私はこのように考えております。

 今回のこのアメリカにおける不幸な出来事を発端として、我が国が取り組んでいく対応につきまして、小泉総理のいろいろお話を承っておりますと、どうも首尾一貫していないところが多いのではないかと、このように考えます。

 それはどういうことかといいますと、アフガニスタンのタリバン政権の立場から日本を見た場合に、日本という国はどういう立場にあるのか、どう見ているのかと、総理はどうお考えですか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君)  日本としては、今までの歴史的な経緯を見ますと、アフガンに対しては領土的野心もないし、過去に侵略の事実もない、現在も行っていない。そして、今回のテ ロ発生以前には、タリバン政権とも、あるいは反タリバン勢力とも接触を持っていた。割合中立的な立場で今後アフガンの発展のために寄与できる立場にあるの ではないかと。また、今後このテロに対する戦争があるいは撲滅、抑止が成功すれば、私は他の諸国とは違った独自の日本としての貢献策がいろいろ考えられる のではないかと思っております。

西岡武夫君 私がお尋ねしておりますのは、タリバン政権の立場から今の日本をどう考えているか、これをお尋ねしております。

内閣総理大臣(小泉純一郎君) それはタリバン政権に聞いていただく方がいいんじゃないでしょうか。
 我々としては、テロ根絶のための戦いを国際社会と協力してやっていこうということが主眼であります。

西岡武夫君  総理の御答弁というのは、そういう一種のはぐらかしの御答弁が非常に見えるわけでございますけれども、今回のこのアメリカにおける不幸な出来事、日本を含 めて多くの国々の国民の皆さん方が犠牲になったという不幸な出来事を前提として、テロを撲滅しなければいけない、このために日本は何ができるかということ から始まったわけでございますけれども、日本はどういう根拠で自衛隊を派遣するのか、どういう考えで小泉総理は今回のこの法案を提出されているのか、何を 根拠として法案を提出されていうのか、このことについてお尋ねをいたします。

内閣総理大臣(小泉純一郎君)  これは、テロ根絶のために、テロ抑止のために日本の国力としてできるだけの支援、協力をしたい、その際には自衛隊ができることがあれば自衛隊も新しい任務 を担ってもらいたい、国力を挙げて国際社会と協力してこのテロの根絶のために立ち上がろうという趣旨で、できるだけ、日本としてもできるだけのことは支 援、協力をしようということの趣旨でこの法案を提出したわけでありまして、いずれこの法案を審議するための委員会も開催されるでしょうし、これから御審議 をいただけるんではないかと思っております。

西岡武夫君 総理は、憲法解釈上、集団的自衛権は本来持っているけれども、これは行使しないんだということをお考えのように承っておりますけれども、そうでしょうか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君) そのとおりであります。

西岡武夫君 今回のこの日本の行動は集団的自衛権に相当しない、本当に言えるんでしょうか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君) 言えると思います。

西岡武夫君  それに関係いたしまして、かかわりまして、後方支援ということを常におっしゃっているわけです。しかし、先ほどからお話があっておりましたように、後方支 援というものはまさに戦闘行為と一体なものであって、これを分けることはできないと。総理はたびたび、自衛隊を戦闘には参加させないんだ、危険なところに はやらないんだと、こういうことを答弁されているわけですけれども、どういう状況が起こるかわからない、そのときそのとき、いつ戦域が拡大をして今まで戦 闘行為がでなかったところが戦闘行為になるかもしれない。こうしたことをどのように総理はお考えですか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君) 今回のテロ行為以来、どこにこういうテロ行為が発生するか、なかなか予測できない状況になったと思いますね。
戦争といいますと、これは普通、国家と国家との争いなんですが、そういう中での集団的自衛権というのは考えられていた。今回、国家間の戦争じゃないんです よ。そこがまた全く新しい事態である。そういう中で、我々としては、どういうテロ根絶のための戦いに日本は協力できるかということを考えているのであっ て、今までの集団的自衛権、あるいは国家と国家との戦争をいうこととは事態が変わったと思います。

西岡武夫君  確かに、形態としては新しい形の戦争であるということは言えると思います。 しかし、イギリスの場合に、昨日でございましたか、戦時内閣であるということ を宣言をされて、これはチャーチルが第二次世界大戦のときに戦時内閣というものを成立させたわけですけれども、これで戦争でないと言えるんでしょうか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君)  イギリスは武力行使をするということですから、まさに戦時体制でしょうね。日本は武力行使しないんですから、今までの言う国家と国家との戦争、戦時体制で はない。しかし、アメリカは戦争状態だと言っておりますが、これも人によって解釈が違うでしょう。戦争の定義というのは法律家に独自の法解釈というのはあ るんでしょうが、私は、今の状況はテロとの戦争と言っても過言ではない。そういう状況で、日本は、武力行使はしないけれども、このテロとの戦いにどうやっ て毅然と立ち向かっていくか、それが大事なことではないかと思っております。

西岡武夫君  総理、後方支援と申しましても、これは戦争と一体なんですね。例えば食糧を運ぶことはいい、お水を運ぶことはいい、あるいは武器を運ぶ、どこまで運ぶかと いうことでいろいろ議論があるようですけれども、これは第一線で戦っているアメリカやイギリスの兵士が全く食べるものがないという状況の中では戦争はでき ないということになると、食糧や水を運ぶこと自体もこれは戦争と一体ですから、これはどう総理お考えですか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君) そういう考え方、解釈もあるのでしょう。しかし違う解釈もある。我々としては武力行使と一体でない活動を考えているわけですから、いろいろ解釈です。水も食糧も武力行使と一体であるというふうに考える方もあるんですが、我々はそうは思っておりません。

西岡武夫君 それはどういう根拠でそうおっしゃっているんですか。

政府特別補佐人(津野修君)  前提として、ちょっと誤解があるかもしれませんから御説明させていただきますが、憲法第九条は、あくまでも戦争とそれから武力の行使と武力による威嚇を国 際戦争を解決する手段としては放棄しているわけであります。したがいまして、武力の行使に当たらない行為、これはもちろん先ほどから言っております武力の 行使と一本化となる行為を含めましてですけれども、そういった行為を禁止しているんであって、それ以外の行為につきましては憲法九条は禁止しておらないわ けです。
 ですから、先ほどから申しておりますように、集団的自衛権の定義、これは国際法上自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されてい ないにもかかわらず実力をもって阻止する、そういう権利でありますから、そういった実力をもって阻止しない以上、集団的自衛権の行使にはならないというこ とでございます。

西岡武夫君 委員長に申し上げますが、きょうは総理、小泉総理にお尋ねをしているので、内閣法制局の御意見を承るわけではございませんので、よろしくお願い申し上げます。
 総理、先ほど私が申し上げましたように、後方支援と第一線の戦い、これは一体である。日本が後方的な支援をやっているというふうに幾らか総理がおっ しゃっても、それを今アメリカとイギリスを中心として戦っている相手方からしますと、日本は明らかに戦争に参加をしている国であると、こう断定をすると思 うんです。それについてはどうお考えですか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君) 今回テロとの戦いについて日本は傍観者になるつもりはありません。毅然として立ち向かいます。その憲法の範囲内でできるだけテロと対決していきたいと思います。テロリストたちがどう考えるか、どう判断するか、それはまた別の問題だと思います。

西岡武夫君 日本が後方支援をやっていることに対して、これはその後方支援がアメリカそしてイギリスを中心とした軍事行動に大きな力になっていると、こう判断をしたときに、日本が攻撃をされる、受ける、そういう可能性を総理はお考えじゃありませんか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君)  現在、何もしなくても攻撃を受ける可能性はあります。現にニューヨークがそうであります。日本が何もしなくても、日本だけが攻撃を受けないという状況には ないと思います。テロリストに対しては、いつどこで日本も攻撃を受けるかわからない、しかし攻撃を受けるかもしれないからといって、日本はそのおどしに屈 して傍観者になるつもりはありません。

西岡武夫君  私がこのように申し上げておりますのは、憲法の解釈を、小泉総理が、集団的自衛権の行使について小泉政権はこれを認めるんだという憲法解釈を行って、そし てその上で今回の決断をされると。もちろん、自衛隊という軍事力を持った一つの組織を海外に派遣するわけでありますから、これは抑制的であり慎重でなけれ ばなりません。これはもう当然でありますけれども、そういう決断を行って初めて今回の行動をいうものが正当なものになる、わかりやすいものになる、こう私 は考えます。いかがでしょうか。   

内閣総理大臣(小泉純一郎君) 一つの考え方としては私は理解できます。しかし、今の憲法に対しましていろいろ解釈があるのも事実であります。
 私が今までの考え方として、集団的自衛権を行使できるという解釈に立つならば、よりすっきりした形で憲法を改正してからやった方がいいのではないかと。 今そういう状況ではないという状況を考えて、憲法の範囲内でできることは何か、協力できることは何かということで考えたのが今回の新法案でございます。

西岡武夫君  私どもも、憲法を改正すると、この問題について、もちろんほかにもいろいろ憲法の問題はございますけれども、そのことについてはそのとおりであると思いま す。しかし、こういう事態の中で、小泉総理が集団的自衛権の行使、これをあいまいにしたまま、やれ後方支援だとかなんとかというような、そういう非常にわ かりにくい、そして場合によっては自分の生命をかけなければいけないという、そういう状況の中に自衛隊の皆さんに行っていただくと、そういうことを決定す る以上は、明確なやはり方針をいうものを打ち出さなければいけなかったのではないか。これからでも遅くないと思います。どうお考えですか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君)  今の憲法についてあいまいさは残る、それは認めます。あいまいだから苦労しているんです。いろいろ解釈がある。今の自衛隊だって憲法違反だと言う人がいる わけでしょう。自衛隊も軍隊と認めない人がたくさんいるわけでしょう。戦力を保持しない、認めないと言いながら、自衛隊は認めるという人もいるわけでしょ う。あいまいな点は認めます。 そういう中で、日本としては、自衛隊を海外に派遣する限りきっちりとした、任務がどういうものなのか、どういうところまで 任務を認めるのか、法的な裏づけが必要だということで、私は新たな任務を法的な裏づけのもとに自衛隊を出す場合は不安のないような措置を行いたいというこ とで、新たな任務を加えるために新法を提出したわけでございます。

西岡武夫君  私が申し上げているのは、先ほどから官房長官もお答えになっておられましたけれども、どういう事態が起こるかわからないと、そういうところに我が国の自衛 隊を派遣するわけですね。その場合にそれが起こってから考えるというのでは現地ではもう遅いわけですから、そこのところはやはり内閣総理大臣としてはき ちっとした解釈を確定をして、そして今回の行動を決定するべきではなかったんですか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君)  きちんとしたことを確定してします。戦場には自衛隊を派遣しない、戦闘行為には参加させない、武力行使はしない、そういう前提の中で日本としては支援協力 体制、自衛隊がどういう活動をできるのか、今までの法ではできない、新たな法律的な裏づけをもって自衛隊に働いてもらおうというのが今回の法律であって、 しかもこれが九月十一日のテロ、この撲滅、抑止に限定しております。極めてはっきりした法案でございます。

西岡武夫君 総理、どういう事態が起こるかわからない、戦域が拡大をしたと、そうしたら自衛隊は直ちにそこでもう黙って帰ってきてしまう、そういうことですか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君)  それはどういう形態の戦闘が行われるかというのはまだ予想できない点がございます。今、アフガンで起こっている事態、アフガンには自衛隊は派遣しません。 そういう戦闘行為という状況が起こるのか起こらないかもこのテロというのはわからない。今までと全く違う形態の戦闘行為です、ニューヨークのテロにして も。あれが継続的に起こっているかどうか、あのニューヨークで世界貿易センターが攻撃された、ここに救援活動に行くのにも戦闘行為と見るのか見ないのか、 人によって見方が違うでしょう。一機だけしゃない、二機が突入したからこれは継続されていると考えるのかどうか、一日たてば戦闘行為じゃなくなった、戦場 でなくなったから行っていいのか行っていけないのか、その事態で判断しなきゃいけないでしょう。
 予測できない状況でありますが、はっきりしていることは、自衛隊といえども、これは今までの解釈で無理があるんだったらば、新しい任務をするためには新 しい法的裏づけがある方が不安のない活動ができるでしょうし、日本国民もしっかりとした、これは戦闘行為に参加するんじゃないんだ、武力行使じゃないんだ という確認のもとに行った方が不安がないと思いまして、私は新しい法律が必要だと思って、自衛隊が支援活動に出る場合は法的な裏づけが必要だということで 今回新法を出したのであって、どういう形で戦闘が行われるか、どういう形の戦場になるかというのは、今回のテロ行為というのは全く今まで想定できないんで すから。そういう点は想定できる範囲内で考えましたけれども予測できない戦闘行為、あるいは新たなテロが発生した場合にはその時点で判断するしかないと思 います。

西岡武夫君 そこが問題なんでして、その時点でと言っていましても、瞬間的に起こるわけですから、だれが判断するんですか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君) その時点で、今これから法案が審議されると思いますが現在でも審議されていると言ってもいいんですが、委員会で具体的な詳細な審議が行われると思いますが、そういう審議の経過を踏まえ、政府としてその時点で判断したいと思います。

西岡武夫君 いや、国会での審議のことを申し上げているんじゃなくて、総理が今おっしゃった新しい事態がその現場で起こったときに、突然、だれが判断されるんですか。 いや、総理お願いします。総理。(「政治論、政治論」と呼ぶ者あり)

国務大臣(福田康夫君)  ただいまの、事前に予想されなかった戦闘行為、これが活動実施中に発生したと。この場合にいろんなケースがございまして、例えばその実施区域の変更、これ は防衛庁長官が内閣総理大臣に承認を求める、こういうことになっておりますし、また実施区域を縮小することも防衛庁長官の判断でできます。また、活動を中 断するということも防衛庁長官の判断であります。また、活動の一時休止または避難ということも実施部隊の長、隊長らが判断してできる、こういうふうなこと になっております。

西岡武夫君  私は細かい技術的なことを申し上げているんじゃないんです。まさに総理が今ささやかれておられましたように、政治論を申し上げているわけで、内閣総理大臣 としてこういう事態が起こったときにどうするかということについて、こういう集団的自衛権の解釈をあいまいにしたままこういうことをやっていいのか、この ことをお尋ねしているわけです。
 明快にやはり、いろいろな学者の意見は別です、小泉内閣総理大臣としてはこう考えるんだということを国民皆さんの前で明確におっしゃっていただいて、その上で自衛隊の皆さんの方に本当に御苦労していただく、これが筋じゃありませんか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君) はっきり私は言っているつもりですけれどね。今回の自衛隊の支援活動は集団的自衛権の行使ではないとはっきり言っています。

西岡武夫君 後方支援は、先ほど共産党さんの私ども自由党とは全く違う観点からの御質問があったわけですけれども、共産党さんとの御質疑の中でもありましたように、そういう後方支援に徹するんだといっても、これは一体として見るのが普通じゃないんですか。重ねてお尋ねします。

内閣総理大臣(小泉純一郎君) そこもはっきりしているんですよ、一体と見ないんですから。

西岡武夫君 しかし、先ほど私がお尋ねをしました、たとえ食糧であっても水であっても戦闘行為と密接不可分なものであると。それを日本が輸送をするんだということは、もう事実上共同作戦の中に組み込まれている、こう思うんです。どうですか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君) 私は、それは後方支援であって武力行使と一体ではないと政府は解釈して、私もそういう解釈はとらない、集団自衛権の行使とは見ない、そこははっきりしております。

西岡武夫君 私ども自由党の立場は、憲法解釈を少なくとも小泉政権が、小泉総理大臣が明確にされた上で、少なくとも自衛隊の皆さん方に海外に出ていただくわけですから、これをするのが責任ある政治の姿である、このように考えます。
 それともう一つは、先ほどからるる申し上げておりますように、後方支援というものは実際に戦闘行為と一体というふうにみなされてもいたし方ない、このことはやはり私どもは真剣に考えていかなければいけないと思います。
 そして、今回のことが起こったときに、やはり私は、国連に対して日本はもっと積極的な働きかけをすべきであったと思うんです。国連としてはどう行動するのか、これからもいろいろと起こってくると思いますけれども、それについて総理はどうお考えですか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君)  それは、西岡議員の集団的自衛権に対する憲法解釈、私も、そういう考え方がある、また西岡議員がそう思っておる、それは理解できます、十分。しかし、日本 にはいろいろな憲法解釈があり、政府としては、今そういうような集団的自衛権を政府解釈で変えるということはしないという前提でこの新法を考えておりま す。

 また、国連活動についてはそうであります。日本としても、国連の一員として国連活動を積極的に展開したいと思っております。

西岡武夫君 今は憲法解釈として、小泉政権は集団的自衛権の行使は我が国はできないんだという解釈である。しかし、事態が変わればそれは解釈を変えることもあり得るという意味ですか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君)  私は、集団的自衛権を行使できるという解釈に立つのならば憲法を改正した方がいいと思います。それは変わりません。しかし、今、憲法を改正する時期ではな いと。また憲法を改正するエネルギーは今の政治状況にあって使っていいのかどうか、それも政治家として判断しなきゃならない。今、憲法改正を提起する考え はございません。

西岡武夫君 その点は私も同感でございますが、私がお尋ねしているのは、現憲法のもとにおいて新しい事態が状況が変化する中で起こったときに、今、小泉総理がおっしゃったことを、集団的自衛権についての解釈を変えるという可能性がございますか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君) はっきり申し上げておきますが、集団的自衛権を解釈によって行使できるというんだったらば、私は憲法そのものを改正した方がいいと言っているわけであります。
しかし、集団自衛権に関する解釈がどういうものか、その研究、勉強、いろいろ解釈に幅があります。そういう点についての研究、勉強は妨げるものではございません。

西岡武夫君 憲法を改正するということについては、今そういう状況下にないということについは私はもう十分理解しております。しかし、研究しているという状況じゃないんでしょうか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君) 今、提出しております新法においては、集団的自衛権の従来からの政府の解釈を変更するものではありません。
しかし、西岡議員のように解釈を変えろという議員もおります。変えるべきでないのいう議員もおります。どこまでが集団的自衛権の行使に当たるのかというこ とについても、人によって違います。 ですから、研究、勉強、それはいかなる形であってもいろいろ新しい事態を想定して、想定し得る範囲内でいろいろ検討 するのはいいことではないか。しかし、現在の新法の中で今までの政府解釈を変えないで行うということについて政府としては決定しておりますので、集団的自 衛権に対する解釈は今までの政府と同様でございます。  

西岡武夫君 それは、小泉政権が続く限りその解釈は絶対変えないということですか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君) 現在、新法を出しておりますが、現行政府解釈を変えないで行おうというのが新法でございます。小泉内閣としてもそうでございます。

西岡武夫君 いや、新法についてはもちろんそれを前提としてお考えのようでございますが、それは先ほど申し上げた後方支援という問題とのかかわりの中で、総理がおっしゃっていることにはかなりの無理があるというふうに私は思っております。
 そこで、最後になりますけれども、この今回のアメリカにおける不幸な出来事、このことが世界経済全体に大きな影響を与えていると。これについて、これまで取り組もうとしてこられている小泉総理の経済政策について大きな変更はございますか。

内閣総理大臣(小泉純一郎君) 改革なくして成長なし、構造改革を断固として進めるということには全く変わりございません。
 しかし、このテロ活動、あるいはこれから経済現象、どのように変わってくるかわかりません。そういう不要な混乱、無用な混乱を起こさせないためには、大 胆かつ柔軟な対策をとる。しかし、基本的に、改革なくして成長なしと。構造改革に断固として取り組むという姿勢には全く変更がございません。

西岡武夫君 終わります。

ありがとうございました。

委員長(真鍋賢二君) 以上で西岡武夫君の質疑は終了いたしました。(拍手)